石綿ばく露作業に従事されていた労働者等に対する労災補償制度、特別遺族給付制度と健康管理手帳制度について
今般厚生労働省より、石綿健康管理手帳並びに労災補償制度の周知要請がありましたので、ご連絡いたします。
◇ 石綿健康管理手帳制度
石綿業務に従事していた方は、将来、肺がんや中皮腫などの健康被害が生じる恐れがあります。これらの疾病は、石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長く、離職後に発症することが多いため、疾病の早期発見を目的として、離職後の方を対象とした健康管理手帳制度を設けています。健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で決まった時期に、健康診断を6ヶ月に1回、無料で受けることができます。申請手続きは最寄りの都道府県労働局において受付しておりますので、お問い合わせください。
<参考>「石綿に関する健康管理手帳」の交付について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000142163.pdf
◇ 労災保険及び特別遺族給付金制度
【労災保険給付】
石綿業務が原因で中皮腫や肺がんなどの疾病を発症した労働者の方は、療養補償給付や休業補償給付などの必要な保険給付を受けることができます。また、石綿による疾病が原因で亡くなった労働者のご遺族に対しては遺族補償給付などが支給されますが、遺族補償給付を受ける権利は、労働者が亡くなった日の翌日から5年で消滅します。
【特別遺族給付金】
石綿による疾病により亡くなった労働者のご遺族で、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)により消滅した方に対し支給されます。特別遺族給付金はご遺族の状況に応じて、年金または一時金が支給されますが、年金の支給は請求日の属する月の翌月分からとなりますので速やかに請求されることをお勧めいたします。いずれも請求手続きや制度については、最寄りの都道府県労働局において受付しておりますので、お問い合わせください。
<参考>石綿健康被害救済制度、労災補償制度のご案内
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/120920-1_leaflet.pdf
◇ 当社石綿に関する相談窓口
レスポンシブル・ケア室 連絡先:079-273-7584
事業支援本部人事グループ 連絡先:06-7639-7121
◇ 石綿健康管理手帳制度
石綿業務に従事していた方は、将来、肺がんや中皮腫などの健康被害が生じる恐れがあります。これらの疾病は、石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長く、離職後に発症することが多いため、疾病の早期発見を目的として、離職後の方を対象とした健康管理手帳制度を設けています。健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で決まった時期に、健康診断を6ヶ月に1回、無料で受けることができます。申請手続きは最寄りの都道府県労働局において受付しておりますので、お問い合わせください。
<参考>「石綿に関する健康管理手帳」の交付について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000142163.pdf
◇ 労災保険及び特別遺族給付金制度
【労災保険給付】
石綿業務が原因で中皮腫や肺がんなどの疾病を発症した労働者の方は、療養補償給付や休業補償給付などの必要な保険給付を受けることができます。また、石綿による疾病が原因で亡くなった労働者のご遺族に対しては遺族補償給付などが支給されますが、遺族補償給付を受ける権利は、労働者が亡くなった日の翌日から5年で消滅します。
【特別遺族給付金】
石綿による疾病により亡くなった労働者のご遺族で、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)により消滅した方に対し支給されます。特別遺族給付金はご遺族の状況に応じて、年金または一時金が支給されますが、年金の支給は請求日の属する月の翌月分からとなりますので速やかに請求されることをお勧めいたします。いずれも請求手続きや制度については、最寄りの都道府県労働局において受付しておりますので、お問い合わせください。
<参考>石綿健康被害救済制度、労災補償制度のご案内
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/120920-1_leaflet.pdf
◇ 当社石綿に関する相談窓口
レスポンシブル・ケア室 連絡先:079-273-7584
事業支援本部人事グループ 連絡先:06-7639-7121
以 上