当社敷地内における土壌汚染対策法の区域指定について

株式会社ダイセル(本社:大阪市北区、社長:札場 操)は、姫路製造所(兵庫県姫路市、製造所長:白子 直秀)敷地の塩浜地区において、プラント建設工事を進めるにあたり、土壌汚染対策法に基づく地歴調査を自主的に実施いたしました。その結果、当該地区が土壌汚染対策法による汚染のおそれのある土地に該当することが確認されました。これを踏まえ、2018年9月19日、「土壌汚染対策法第14条第1項に基づく申請書」を姫路市に提出し、形質変更時要届出区域に指定されましたので、その内容につきましてお知らせいたします。

  1. 1当敷地(塩浜地区)の概要
    1. (1)住  所:兵庫県姫路市網干区新在家字塩浜
    2. (2)敷地面積:約56,600㎡
    3. (3)使用履歴:塩田跡であったことから、1974年頃より隣接する当社網干工場で不要になったがれきや不燃物の埋め立て場所として廃棄物処理法にのっとり使用し、1998年の埋め立て完了時に地表面に覆土を行い、その後は将来の建設用地として管理してまいりました。
  2. 2地歴調査の概要
    1. (1)調査内容および方法
      土壌汚染対策法に基づく指定調査機関に依頼し、対象地区の土地の使用履歴、および汚染のおそれのある特定有害物質の調査を実施いたしました。
    2. (2)調査実施期間
      2017年3月22日~2018年8月24日
    3. (3)調査結果
      特定有害物質9物質(ジクロロメタン、ベンゼン、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、ヒ素、フッ素)による「土壌汚染のおそれのある土地」に該当いたします。
    4. (4)汚染の原因
      当地区での特定有害物質の使用履歴はなく、汚染原因は不明です。
  3. 3今後の対応
    今後とも周辺地域へ影響が及ばないように、当該地区内の土壌は現地で適正に管理し、建設工事については、姫路市の指導を受けながら土壌汚染対策法に示された施工方法にて実施し、掘削工事で発生した廃棄物は適正に分別し、市内外の産業廃棄物処理施設へ運搬して適切に処分いたします。

以 上

本件に関するお問い合わせ先
株式会社ダイセル IR・広報室

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